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第一章 総 則 |
第一条
第二条 |
この法人は,財団法人中央教育研究所という。
この法人は,事務所を東京都北区堀船二丁目十七番一号に置く。
第二章 目 的 |
| 第三条 |
この法人は,内外における教育の制度,内容,方法に関する基礎的調査研究を行い,もって,国民教育の進歩改善に寄与すると共に教育に関する国民認識の向上発展に資するをもって目的とする。
第三章 事 業 |
| 第四条 |
この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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一、 |
内外における教育の行政財政及び教育の制度,内容,方法に関する基礎的調査研究 |
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二、 |
教育の調査研究に関する指導,助言 |
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三、 |
調査研究の成果の発表とその普及 |
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四、 |
内外における教育関係資料の蒐集整理 |
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五、 |
内外における教育研究機関との連絡 |
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六、 |
その他目的達成に必要な事業 |
第五章 役員及び職員
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| 第十五条 |
この法人には,次の役員を置く。
理 事 五名以上九名以内(内理事長一名,常任理事二名)
監 事 二名以内
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| 第十六条 |
理事は評議員会において選任する。
理事は互選により理事長を選出する。
理事は互選により常任理事を選出し,理事長がこれを任命する。 |
| 第十七条 |
理事長はこの法人の事務を総理し,この法人を代表する。
理事長は,すべての会議の議長となる。 |
| 第十八条 |
常任理事は,理事長の命を受け常時この法人の事務をつかさどり,理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは理事長があらかじめ指名した常任理事がその職務を代行し,又はその職務を代理する。 |
| 第十九条 |
理事は,理事会を構成し,この法人の業務を議決する。 |
| 第二十条 |
監事は評議員会において選任し,理事長これを任命する。
監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に規定する職務を行う。(以下1号〜4号省略)
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| 第二十一条 |
この法人に十五名以上二十五名以内の評議員を置く。
評議員は,理事会の議を経て理事長が委嘱する。
評議員は評議員会を構成して理事及び監事を選任する外,理事長の諮問した事項について審議し,必要と認めた事項について理事長に助言する。 |
| 第二十二条 |
この法人の役員及び評議員の任期は二箇年とする。但し,重任を妨げない。
補欠による役員及び評議員の任期は,前任者の残任期間とする。役員及び評議員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なお,その職務を行う。
理事長は,理事会の承認又は勧告に基き,任期中でも役員及び評議員を解任することができる。 |
| 第二十三条 |
役員は無給とする。但し,常勤の役員は有給とすることができる。
役員には費用を弁償することができる。
前二項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。 |
| 第二十四条 |
この法人の事務を処理するため,職員をおくことができる。
職員は,理事長が任免する。
職員には,俸給を支給することができる。
第六章 会 議 |
| 第二十五条 |
理事会は,毎年二回理事長が招集する。但し,理事長が必要と認めたとき,又は理事現在数の過半数の申し出があったときは随時理事会を招集しなければならない。 |
| 第二十六条 |
理事会は,理事現在数三分の二以上の出席により成立する。但し,書面をもって他の出席者に委任したものは,あらかじめ通知のあった事項については,これを出席とみなす。
会議の議決は,出席者の過半数で決する。可否同数のときは議長の決するところに従う。 |
| 第二十七条 |
評議員会には,第二十五条及び第二十六条を準用する。
(以下省略) |